そんな疑問にお答えします。
当記事を読めば、車庫証明書の取り方が分かります。
新車の購入手続きを進めていると、ディーラー営業マンから「車庫証明書の取得手続きはどうしますか?」と聞かれるかもしれません。
クルマを購入する際は、車庫証明書が必要。
軽自動車の場合は、車庫証明書ではなく保管場所届出書が必要となりますが、地域によっては不要な場合もあります。
車庫証明書の取得は、ディーラーに代行してもらうこともできますが、自分で手続きすれば代行費用をカットすることができます。
クルマを少しでも安く購入したい場合は、自分で車庫証明書を取りに行くのもいいかもしれません。
今回は、車庫証明書を自分で取得する方法について解説します。
車庫証明書とは
車庫証明書とは、正式には自動車保管場所証明書といいます。
所有するクルマの保管場所を証明する書類のことです。
新車・中古車を問わず、クルマを購入してナンバーを取得する際に必ず必要となる書類です。
購入する際だけでなく、誰かからクルマを譲り受ける際にも必要。
また、引っ越した際は新しい住所で自動車保管場所証明書を取り直す必要があります。
自動車保管場所証明書が発行されると、同時に保管場所標章というステッカーも発行されます。
保管場所標章は、一般的にはクルマの後ろのガラス部分に貼り付けます。
トラックのように後ろからガラスが見えない車種や、オープンカーのように後ろにガラスがない車種の場合は、左側の側面に貼り付けることになります。
地域によっては、自動車保管場所証明書が必要ない場合もあります。
詳細は、管轄の警察署で必ず確認しておく必要があります。
軽自動車の場合、自動車保管場所証明書は必要ない
軽自動車の場合、地域によって車庫証明の手続きが必要な地域とそうでない地域があります。
そのため、軽自動車を新車で購入する際は、ディーラーに車庫証明が必要かどうかを必ず確認しておいた方が良いでしょう。
なお、普通車の場合は「保管場所証明申請」の手続きが必要ですが、軽自動車の場合は「保管場所届出」という手続きになります。
普通車だと、保管場所を証明する書類などが必要となりますが、軽自動車の場合は届け出をするだけで済みます。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取り方
条件に合った駐車場を準備する
車庫証明書を取得するには、駐車場が確保できていないと申請できません。
月極駐車場を借りる必要がある場合は、事前に駐車場オーナーと契約を結んでおく必要があります。
所有する土地にクルマを保管する場合は、保管場所が、車庫証明書を取得できる条件を満たしているかを事前に確認しておきましょう。
保管場所が道路以外の場所であること
「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の第3条に、
「道路以外の場所に、自動車の保管場所を確保しなければならない」
という旨が規定されています。
同じく「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第11条には、
「道路上を保管場所として使用してはならない」
といったことも規定されています。
自宅の敷地内や月極駐車場など、道路以外の場所でクルマを保管できるスペースを確保しておく必要があります。
保管場所が使用の本拠の位置より直線距離で2km以内であること
自宅とクルマの保管場所の距離は、直線距離で2km以内である必要があります。
月極駐車場を借りる場合は、自宅から離れすぎていると自動車保管場所証明書が取得できない場合があるので注意が必要です。
自動車全体を収容できる大きさであること
警察署の窓口で申請する際、申請書に記載したクルマのサイズが、保管場所の寸法より大きい場合は、保管場所として認められません。
クルマの一部が道路にはみ出したり、敷地内に収まらない場合は、自動車保管場所証明書が取得できません。
道路から支障なく出し入れできること
クルマを保管するのに十分なスペースがあっても、道路から出し入れしにくい場所は保管場所として認められません。
申請書類を準備する
自動車保管場所証明書の取得に必要な書類は、警察署に行けば貰うことができます。
もしくは、都道府県の警察公式サイトでダウンロードすることもできます。
ディーラーに用意されている場合が多いので、早めに入手しておきましょう。
保管場所が自宅になるか、月極駐車場を借りるかで、必要となる書類が違ってきます。
必要書類 | 保管場所が自分の所有する土地の場合 | 保管場所を借りる場合 |
自動車保管場所証明申請書 | 必要 | 必要 |
保管場所の所在図および配置図 | 必要 | 必要 |
保管場所標章交付申請書 | 必要 | 必要 |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 必要 | 不要 |
保管場所使用承諾証明書 | 不要 | 必要 |
自動車保管場所証明申請書の記入ポイント
自動車保管場所証明申請書には、車名や型式、車体番号、クルマの大きさなどを記入します。
ほかにも、所有者の住所・指名・電話番号、クルマを関する場所について記載する箇所があります。
クルマの情報は、車検証に書かれた内容を記載すればスムーズです。
保管場所の所在図及び配置図の記入ポイント
所在図には、自宅から駐車場までの地図と距離を書きます。
配置図には、保管する場所のサイズや出入り口、隣接する道路などを記入します。
保管場所標章交付申請書の記入ポイント
警察署で必要書類を入手した場合は、自動車保管場所証明申請書と複写式になっています。
そのため、別に保管場所標章交付申請書を記入する必要はありません。
書類はインターネットからもダウンロードすることができますが、その場合は自動車保管場所証明申請と保管場所標章交付申請書は複写式になっていません。
それぞれ手書きで記入する必要があります。
保管場所使用権原疎明書面の記入ポイント
一般的に、自認書と呼ばれることの多い書類です。
申請する保管場所が、自分名義の土地である場合に記入する書類です。
日付や住所・氏名・電話番号等を書くだけなので、簡単に用意できます。
押印が必要な個所がありますが、実印でなくても構いません。
保管場所使用承諾証明書の記入ポイント
申請する保管場所が、他人名義の土地である場合に必要となる書類です。
駐車場の住所や、使用者の住所・氏名・電話番号、土地の所有所の住所・氏名・電話番号などを記入します。
マンションに住んでいる場合、敷地内の駐車場を利用する場合は必要となります。
駐車場のオーナーやマンションの管理人には、早めに依頼しておくのがおすすめです。
管轄の警察署で申請する
必要書類がすべて揃ったら、管轄の警察署で申請します。
申請可能な日時
基本的に、平日の9時頃から17時頃まで申請を受け付けてくれる場合がほとんどです。
訪問前に、申請可能な時間を確認しておくのがおすすめです。
手数料
都道府県によって金額が異なりますが、申請には手数料が必要です。
目安として、3000円弱と考えておけばいいでしょう。
証明書の受け取り
提出した書類に不備が無ければ、申請書が受理されます。
受理された日から証明書が交付されるまでは、だいたい1週間程度かかります。
交付されるのは、次の3種の書類です。
自動車保管場所証明書 | いわゆる車庫証明書です。自動車の登録に必要となります。 |
保管場所標章 | クルマの後ろのガラス部分に貼るシールです。 |
保管場所標章番号通知書 | 車検証などと一緒に保管しておくための書類です。 |
申請した日に自動車保管場所証明書が受け取れるわけではありませんので、余裕を持って申請しておく必要があります。
さいごに
自動車保管場所証明書が無いと、陸運局にクルマを登録できません。
もしも現在クルマを持っていない場合でも、納車前に必ず駐車場契約をして、自動車保管場所証明書を取得しておかないと、クルマを登録できないため納車もされません。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)は、ディーラーで取得手続きを代行してもらうこともできますが、自分で取得すれば代行手数料を支払う必要がありません。
必要書類を揃えることができれば、さほど難しい手続きではないので、自分でやってみるのもおすすめです。
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