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注文した新車を、どうしてもキャンセルしたいときの解決方法

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男性
男性
新車を注文したんだけど、どうしてもキャンセルしなければならない理由ができてしまったんだ。

キャンセルできるかな?

そんな疑問にお答えします。

当記事を読めば、注文した新車を、どうしてもキャンセルしなければならなくなったときの解決方法が分かります。

トラジロー
トラジロー
こんにちは、トラジローです。

時間をかけて欲しいクルマを探し、購入契約を交わしたのに、

「突然の病気や事故で、新車を購入しても乗れなくなった」

「仕事を辞めることになったので、クルマどころではなくなった」

「災害で住宅が損壊してしまい、急にまとまったお金が必要になった」

などの理由で、注文をキャンセルしなければならなくなったら、一体どうすればいいのでしょうか?

そんなときは、まず最初にディーラーの担当営業マンに事情を説明しましょう。

自動車登録の完了前であれば、新車購入をキャンセルできる可能性があります。

今回は、注文した新車をどうしてもキャンセルしたいとき、トラブルを最小限に抑えるためのポイントをご紹介します。

 

自動車はクーリングオフが適用されない

クーリングオフとは、物やサービスを購入もしくは契約した後で、一定期間内であれば、理由を問わず無条件で契約の解除をできる制度です。

頭を冷やして「よく考え直す時間」を消費者に与えてくれる、消費者保護のための制度。

でも注意したいのは、全ての契約においてクーリングオフが適用されるわけではないということです。

たとえば、

  • スーパーや百貨店などに出向いて商品を購入した
  • ネットショッピングで商品を購入した

など、消費者を保護する必要が無いと考えられる場合には、クーリングオフは適用されません。

自動車については、「高額な買い物なので、消費者がよく考えて購入を決定する」商品と考えられています。

契約前に十分検討される商品であり、衝動買いの恐れが少ないという理由から、新車の購入に関してはクーリングオフが適用されません。

 

新車購入のキャンセルには、正当な理由が必要

新車の契約にクーリングオフが認められていない理由は、売る側も購入する側も時間をかけて検討し、双方が納得した上で契約が交わされているからです。

もしも軽い気持ちで契約してしまい

「もっと魅力的なクルマを見つけたから、契約をキャンセルしたい」

「他社の方が安い見積を出してくれたから、キャンセルしてほしい」

なんて言っても、相手は納得してくれないでしょう。

新車契約をキャンセルするためには、ディーラー営業マンを納得させるだけの、正当な理由が必要です。

ディーラー側は、契約時に取り決めた納期に間に合わせるため、自動車メーカーへ新車を発注しています。

注文をキャンセルするということは、ディーラーに多大な迷惑をかけてしまうということ。

万が一、どうしてもキャンセルしなければならない場合は、すぐに担当営業マンに連絡を入れましょう。

連絡が遅れるほど、キャンセルが難しくなります。

 

新車のキャンセルができるタイミングとは? 4つのタイミング別に分析

新車の契約をキャンセルできるタイミングとは、どんなタイミングなのでしょうか。

  1. 契約成立前
  2. 契約成立直後
  3. 契約成立して納車までの間
  4. 納車後

の4つのタイミング別に、詳しく解説します。

 

【キャンセルOK】契約成立前

新車の注文をキャンセルできるかどうかを判断するためには、法的に「契約が成立しているかどうか」を理解しておく必要があります。

契約とは「申込み」と「承諾」という当事者間の意思表示が合致することで成立します。

「申込み」とは、「この条件でクルマを購入したい」という意思を相手に表示すること。

「承諾」とは、申込み内容の契約を成立させようという意思を、相手に表示することを指します。

民法526条1項では、「隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。」と明記されています。

つまり民法上では、電話やメール、郵便などでクルマの購入意思表示を相手に伝えた時点で、契約が成立することになります。

また、日本自動車販売協会連合会が規定している「自動車注文書標準約款」には、契約の成立時期について次のように書かれています。

自動車契約の成立時期とは

  1. 自動車登録がなされた日(ナンバープレートを取得した日)
  2. 購入者の注文による改造・架装・修理に着手した日
  3. 自動車の引き渡し(納車がなされた日)

のいずれか早い日となっています。

もしもローンを組む場合は、信販会社から融資可能という返事が届いた後で正式契約となります。

いずれの場合も、契約成立前であれば、キャンセルは可能です。

ただし契約成立前でも、ディーラーが車庫証明申請などの手続きを進めていた場合は、実費費用を請求される可能性があるので注意が必要です。

 

【キャンセルには話し合いが必要】契約成立直後

契約書や注文書を交わした直後、キャンセルしなければならなくなった場合は、まずはディーラー営業マンに連絡を入れましょう。

自動車メーカーに発注された注文内容を、すぐに止めてもらう必要があります。

契約を交わして1~2日後程度であれば、自動車登録手続きもまだ行われていないはずなので、キャンセルできる可能性は高いでしょう。

ただし、新車の契約はクーリングオフの対象外です。

正当な理由を説明し、双方納得できなければ契約解除はできません。

 

【キャンセルは難しい】契約成立して納車までの間

自動車契約が成立するタイミングは

  1. 自動車登録がなされた日(ナンバープレートを取得した日)
  2. 購入者の注文による改造・架装・修理に着手した日
  3. 自動車の引き渡し(納車がなされた日)

のいずれか早い日になります。

既にナンバープレートが取得された後だと、一方的にキャンセルすることは法的に不可能となります。

どうしてもキャンセルする場合は、法定解除か合意解除のどちらかの方法を取るしかありません。

法定解除とは、ディーラー側になんらかの契約違反などがあることを理由に、契約を消滅させることです。

合意解除とは、売り手と買い手の双方の合意を得て、契約を消滅させること。

大抵は、合意解除によって契約をキャンセルさせることになります。

ディーラーによっては、契約成立後のキャンセルについて、注文書の裏面に「約款」として記載されている場合もあります。

約款には、キャンセル料の支払い条件などが盛り込まれているはず。

契約時に交わした書類の中に、キャンセルに関する記載が無いか確認してみましょう。

 

【キャンセルはかなり難しい】納車後

新車が納車された後は、購入をキャンセルすることはかなり難しいでしょう。

ただし、ディーラーやメーカーに落ち度があった場合は別です。

  • 注文内容と違うカラーの新車が納品された
  • 要求したオプションが搭載されていなかった
  • 重大な初期不良があった

といった理由があれば、民法上の「債務の不履行」に当たり、キャンセルできる場合があります。

ただし、ディーラー営業マンからは、値引きしたりオプションを無償で追加することで、そのままの状態で納車させてほしいと相談されるかもしれません。

注文通りの新車を新たに準備してもらうまでには、数か月待たなければならない可能性もあります。

納得できる条件であれば、キャンセルせずに値引きなどの条件を受け入るのもいいでしょう。

 

さいごに

新車の注文をキャンセルできるかどうかは、

  1. 契約成立前
  2. 契約成立直後
  3. 契約成立して納車までの間
  4. 納車後

の順番に、どんどん可能性が低くなります。

何らかの理由でキャンセルしなければならなくなった場合は、できるだけ早く担当営業マンに連絡しましょう。

迷ったり悩んだりしている間に、納車の準備がどんどん進んでしまい、キャンセルするのが難しくなります。

どうしてもキャンセルするのが難しい場合は、納車後に売却するのも1つの方法です。

登録日が新しく、走行距離も短い状態であれば、新車購入価格には及ばないとしても、高額で買い取ってもらえる可能性は十分期待できます。

 

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